海外資産を相続した日本在住の日本人、在日外国人の方へ
国際相続のトラブルでお悩みではありませんか?
国際相続の「裏側」を知る専門家が解決策を伝授いたします。

トップ > 韓国相続Q&A > 韓国の相続放棄

韓国の相続放棄

Q.父が多くの借金を残して亡くなりましたので相続放棄を考えています。韓国法での相続放棄はどうなっているのでしょうか?

 

A.日本法では子が全員相続放棄した場合、相続権は「孫」へ移動せず「親」へ移動します。

一方、韓国法では子供が相続放棄した場合、相続権は「孫」に移動します。

また
、日本法では、兄弟姉妹の相続 放棄が完了したら、相続権の移動はそれ以上は起こらず、すべて終了します。一方、韓国法では兄弟姉妹が相続放棄した場合、相続権は「4親等内 の傍系血族」へと移動します。

このように、相続放棄した場合の相続権の移動は日本と韓国で異なります。

また、在日韓国人の親が亡くなって遺産相続が発生した場合の相続法は韓国の相続法ですので、ご注意ください。

メインメニュー

Copyright© 国際相続手続き代行センター(韓国・香港・中国・台湾・アメリカ等) All Rights Reserved.