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遺言信託による相続対策

1.遺言信託とは

遺言代用信託とは、信託契約書を遺言書の代わりとして用いる信託の仕組みをいいます。「公正証書遺言」や「自筆証書遺言」では実現できない財産の承継を実現することも可能となります。

多くの方は、この「遺言代用信託」という言葉を聞くと、銀行が行っているサービスと同じものと考えますが、信託銀行等によりご提供されている「遺言信託」サービスとは全く異なる仕組みです。

そこで、このページでは、従来の「遺言信託」サービスとの区別のため、便宜上「遺言代用信託」という用語を用いて説明します。

2.銀行が行っている遺言信託サービスとの違い

多くの方が勘違いしていますが、実は銀行の遺言信託サービスのほとんどは、「信託」という仕組みを使っておらず、その実態は「公正証書の作成のサポートや遺言の作成、保管、執行サービス」です。

つまりは弁護士、司法書士、行政書士等の士業事務所が行っているサービスと名目が違うだけでサービス内容そのものはほとんど同じなのです。

但し、最低でも手数料100万円以上から、という高額プレミアムサービスであるため、安い価格で請け負ってくれる士業事務所よりきめ細やかに行ってくれる面はあるかもしれません。

しかしながら、問題は、このサービスが信託銀行等が財産を実際に預かって財産を管理することは一切ない、ということです。

「信託」は信頼できる第3者に財産を管理してもらう制度ですが、銀行が行っている「遺言信託サービス」には信託銀行等に財産を管理してもらう機能はついていないのです。

これは多くの方が知らないのではないでしょうか。「遺言信託」という言葉を聞くと何となく自分の財産を安全なところに移してしっかり管理してくれるようなイメージがありますが、実際のサービスは違った内容ですので、注意が必要です。

一方、「遺言信託」は「遺言」と「財産管理」の双方がパッケージされたサービスになります。生前から財産管理を第3者に委託し、相続時に円滑に財産を承継することはもちろん、承継後の相続人に関する財産管理のサポートまで任せられる仕組みなのです。

3.次世代の相続の切り札、「遺言代用信託」

遺言代用信託は、遺言書やエンディングノートと組み合わせることで、思い通りの相続財産承継を実現できる方法です。

簡単にまとめると、下記のようになります。

エンディングノート 遺言書 遺言代用信託
できる内容 思いを家族に伝える 財産を承継する

思いを伝える

財産を承継する

相続財産の管理処分に

制限・条件を付ける

できない内容 財産を承継する

思いを伝える

相続財産の管理処分に

制限・条件を付ける

農地を預かる

認知度 高い 高い 低い

4.遺言代用信託の具体的なメリット

一般の公正証書でも、誰に財産を相続させるか等を決めることはできます。

しかしながら、遺言だからと言って、何でも好きなように決めることはできません。

次のような場合、遺言をするのみでは、自分の思いは実現できないのです。

①長男が浪費をしがちなので、長男に相続する6000万円は、10年間、毎月分割で渡したい場合

遺言:一括で6000万円が渡される

信託:毎月50万円ずつの分割可能

②このマンションはお世話になったAさんに安く貸してあげてほしい

遺言:誰に貸そうが相続人の自由

信託:Aさんのみに賃貸可能

③長女が相続するマンションは最低3年間は売却しないで欲しい

遺言:いつ売ろうが長女の自由

信託:最低5年間は売却不可

つまり、信託は遺言の苦手な「想い」を財産とともに伝える仕組みで、新しい相続対策の方法として、近年注目を集めつつあります。

当事務所では、信託会社と連携し(※当事務所では信託契約の締結・勧誘は行いません)、成年後見契約、死後事務委任、財産管理事務委任等の生前の財産管理委任契約と信託契約を上手に用いて、お客様の「想いを伝える相続」をお手伝いしております。

遺言代用信託を用いた相続対策にご興味、ご関心のある方は是非一度お問い合わせください。

お問い合わせは・・・

TEL:06-6375-2313

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