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外国人の不動産購入手続き

1.外国人の不動産購入手続きは増加傾向に

 近時、中国人、香港人、台湾人、アメリカ人等、外国人の不動産購入手続きが活発化しています。2012年の後半から景気回復期待が後押しし、不動産価格が上昇し始め、現在、2020年の東京オリンピック開催の決定により、更に不動産の価格上昇が期待されています。

 また、2015年の相続税増税により、日本人のみでなく、中国人、韓国人、香港人等、外国人の方も相続税対策のため、不動産購入に踏み切る方も少なくありません。

 そのため、日本国内だけではなく、香港や中国の投資家を中心に、海外の投資家も日本の不動産に注目が集まっており、日本の不動産を購入する外国人がかなり増えている状況です。

ただ、日本人が不動産を購入する場合と、外国人が不動産を購入する場合にはいくつか違いもあり、また、外国人の方の不動産購入手続きも本国とは違っていることが多く、戸惑うことも多いようです。

そこで以下、外国人が日本の不動産を購入する際の手続き、方法や流れについて説明します。

2.外国人が日本の不動産を購入する手続きの流れ

1、外国人の場合特有の購入手続きについて情報を入手する
2、購入目的を確認する(投資用OR居住用)
3、不動産屋やWEB等で購入したい不動産を探す
4、不動産会社を探す
5、不動産の購入に必要な費用を確認する
6、必要な書類を揃える
7、購入の流れ
8、購入後の注意点

1、外国人の場合特有の購入手続きについて情報を入手する

2、購入目的を確認する(投資用OR居住用)

3、WEB等で購入したい不動産を探す

4、不動産会社を探す

5、不動産の購入に必要な費用を確認する

6、不動産の購入手続きに必要な書類を揃える

7、外国人の不動産購入の流れを再度確認する

8、不動産の購入

9、不動産購入後の手続を行う(確定申告、納税管理人の選定、日本銀行への外為法上の届出等)

※上記は一般的な外国人の不動産購入手続きの流れです。個別のケースにより必要な手続きは異なることがあります。

3、外国人が不動産を購入する際に必要な書類

外国人が不動産を購入する際に必要な書類は、一般には、以下のとおりです。下記は、日本居住者又は非居住者の中国人の方の場合をモデルケースにしております。

①個人(日本で住民票がある場合)の外国人が不動産を購入する場合の必要書類

Ⅰ買主様の必要書類

在留カード
住民票(発行後3ヶ月以内であること)
印鑑証明書(発行後3ヶ月以内であること)
実印(売買代金の借入れを受ける場合)

Ⅱ売主様の必要書類

売却物件の登記済権利証又は登記識別情報通知書
在留カード
印鑑証明書(発行後3ヶ月以内であること)
実印


②外国法人(日本に営業所または子会社がある場合)が不動産を購入する場合の必要書類

I 買主様の必要書類

会社登記簿謄本
資格証明書
印鑑証明書(借入がある場合)
会社実印代表者の身分証明書(パスポート)

Ⅱ売主様の必要書類

会社登記簿謄本
資格証明書
登記済権利証又は登記識別情報通知書
印鑑証明書
会社実印
代表者の身分証明書(パスポート)


個人(日本に住所がない場合)の外国人が不動産を購入する場合の必要書類

Ⅰ買主様の必要書類

宣誓供述書(名前、生年月日、戸籍地、住所地、住民番号、本人に間違いない旨等が記載された上で、中国国内の公証人の認証があるもの)
パスポート
印鑑(認印可)


Ⅱ売主様の必要書類

売却物件の登記済権利証又は登記識別情報通知書
印鑑証明書に代わるもの(中国国内の公証人の認証による公証書により、印鑑を証明する)
パスポート
実印


法人(日本に営業所または子会社がない場合)の外国人が不動産を購入する場合の必要書類

I 買主様の必要書類

宣誓供述書(会社の本店、商号並びに代表者である旨等が記載された上で、中国国内の公証人の認証があるもの)
会社実印
代表者の身分証明書(パスポート)

Ⅱ売主様の必要書類

宣誓供述書(会社の本店、商号並びに代表者である旨等が記載された上で、中国国内の公証人の認証があるもの)
登記済権利証又は登記識別情報通知書
印鑑証明書に代わるもの(中国国内の公証人の認証による公証書により、印鑑を証明する)
会社実印
代表者の身分証明書(パスポート)

※上記はあくまで一般的な不動産購入に必要な書類であり、個別のケースによっては別途必要書類が増えることもございます。個別のケースにおいて必要な書類については、司法書士等にお尋ねください。

4.外国人の不動産購入の際の住宅ローン手続きについて

 アジア諸国では、国によっては外国人が当該国の不動産を取得することに対し制限を設けているところがあるため、まず、そもそも基本的な疑問として、「非居住者の外国人はそもそも法律上、日本で不動産を持つことができるのか?」と考える方もいるのではないでしょうか。

 しかしながら、現在の日本では、土地の個人保有が認められていない中国等と異なり、外国人でも家を持つことができます。外国人が外国人として不動産を取得することは可能であり、例えば日本国籍を取らなければならない(帰化)とか、ビザがどのくらいいるという制限は一切ありません。

 もし一括現金でサクっと家を買えるほどのお金持ち外国人であれば、基本的には何の問題もなく日本の不動産を取得することができるのです。

 では、一括で払うほどの資金がない場合、外国人でも住宅ローンの手続きは使えるのでしょうか。

この点についての回答は、「はい、一応使えます。ただし日本人とは異なり、かなり条件があります」となります。

どんなことが条件になるのか、簡単に挙げてみましょう。

①日本に現在住んでいるか?

②日本の永住ビザを持っているか。永住ビザを取得したのはいつか?

③日本に今まで何年住んでいるか?

④日本の就労ビザ(経営管理ビザ、技能ビザ、技術・人文国際ビザ等)を持っているか?また日本で何年働いているか?

⑤日本人の配偶者がいるか?もしくは日本人の子供か?

⑥外国人本人が通訳なしで担当者と日本語でコミュニケーションが取れるか?  

等々です。

 やはり、外国人に住宅ローンを貸す側も、住宅ローンが焦げ付いて回収できないリスクを考えるでしょうから、外国人に住宅ローンをつけるには、それなりの条件がつくわけです。

 上記の条件のうち、「日本に住んでいるかどうか」はかなり重要な条件です。住宅ローンを借りるなら、一般的には「日本に住んでいて、かつ自分や家族が住むための家を買う資金」に用途が限定されます。外国人にとっては「いつまで日本に住むか」というのは大変悩ましい問題でしょう。その上で住宅ローンを組むとなると、それなりの覚悟が必要になります。

 逆に、「永住権を有している外国人」については、他の就労ビザを有している場合と比べると、やや条件は緩和され、住宅ローンは割とつきやすいです。ですから、住宅ローン付での不動産購入を考えておられる外国人の方は、現在の在留資格に甘んじることなく、永住ビザの取得を目指すことが重要になります。

 なお、当事務所は開業以来、投資・経営ビザ(※現在の経営管理ビザ)や永住ビザの申請を数多く手がけておりますし、いくつかの外国人向け住宅ローンに強い機関とのコネクションもありますので、永住ビザの申請代行はもちろん、外国人向け住宅ローン会社の無料紹介も可能です。

 特に、1社については、銀行を含め、日本ではほとんど行われていない「非居住者の外国人投資家向け住宅ローン」を手がけております。

 ですので、日本に居住の方のみでなく、外国にお住まいの外国人投資家の方で、外国人向け住宅ローンで不動産の購入をお考えの外国人様は、是非一度ご相談ください。

4.中国人、韓国人、台湾人等、外国人の不動産購入手続きに困ったら・・・

 2015年現在、中国、香港、韓国、台湾、アメリカ等、多くの外国人の方が日本の不動産を買い漁っており、日本の不動産業界は非常に活況です。

 しかしながら、外国人が購入した不動産の手続きについては、宣誓供述書の作成、納税管理人の選定、日本銀行への外為法上の届出等、ケースにより日本人の場合とは異なった多くの手続きが必要です。当事務所では、外国人の不動産購入手続きでお困りの外国人の方のため、外国人の不動産購入手続きに詳しい司法書士(不動産登記担当)、税理士(不動産購入の税務担当)、行政書士(行政手続き担当)、不動産業者(物件の選定担当)、住宅ローン業者(金融機関等)とともに、外国人不動産購入手続きサポートグループが一丸となって、安価な費用で、外国人の方の不動産購入手続きをワンストップでサポートいたします。

また、必要な場合は、不動産売買契約書の作成や英語、中国語、韓国語、スペイン語等の翻訳や認証も代行いたします。

外国人の不動産購入手続きでお困りの方は、まずはお問い合わせください。

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