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遺産相続手続の流れ

<遺産相続手続の流れ>

1.遺言書の有無の確認 (故人の遺言が存在するのかどうか)

 ・遺言書がある場合、遺言による遺産相続が優先されます。
 ・遺言を無視した遺産分割協議について
 ・遺産分割が終わった後に遺言書が見つかった場合は遺産分割
  のやり直しのリスクも
 ・公正証書遺言は遺言検索システムで照会可能
 ・遺言書を見つけた場合の手続き(検認)
 ・公正証書遺言の場合は検認手続き不要

        ↓

2.相続人の確認・被相続人の戸籍謄本、証明書の収集等

 ・相続人となるのは誰か(法定相続人)
 ・養子の相続権は。また、実親を相続できるのか。
 ・胎児の相続権と不法行為に基づく損害賠償請求権
 ・被相続人が外国人である場合
 ・事故等で同時に死亡したような場合は
 ・代襲相続とは
 ・相続人の確認方法(除籍謄本・改製原戸籍等の収集)
 ・相続する権利があるのに相続人になれない場合(欠格・廃除)
 ・被相続人死亡後、相続が開始した後に先順位相続人が死亡・
  相続放棄・廃除などにより相続人でなくなった場合
 ・遺産の相続分は(法定相続分)
 ・特別受益・寄与分とは
 ・相続分不存在証明書(相続分がないこととの証明書)とは
 
 
3、遺産や債務の概要を把握する (遺産分割の対象となる財産調査)

故人の財産や借金はどれだけ?
 ・遺産分割の対象となる財産は。
 ・相続されるのは故人の遺産(プラスの財産)だけでない。
   被相続人が連帯保証人だった場合は
   被相続人が身元保証人であった場合は
 ・相続される財産の範囲
 ・死亡保険金や死亡退職金は相続財産なのか
 ・相続されない財産
 ・中小企業などの非上場会社の株主の地位は

生命保険金・年金等の請求
 (死亡保険金の請求権は死亡から3年経過すると時効で消滅します)
               
      

4、遺産(相続財産)の評価を行う

  ・相続税とは無縁という場合でも、個々の財産の評価は
   遺産を相続人間で分割する際の目安となります

      

5、相続放棄・限定承認 (場合により)

  【被相続人死亡から3ヶ月以内

 ・被相続人に多額の借金・負債があった場合
 ・よく放棄と一様に言われますががすべて家庭裁判所で
  手続きをしなければならない訳ではありません。
 ・相続放棄の手続きとその効果
 ・死亡後3ヶ月経過している場合に相続放棄できるのか
 ・全員相続放棄して相続人がいない場合
 ・デメリットのある限定承認を選択する場合は慎重に

      

6、準確定申告

 【被相続人の死亡から4ヶ月以内

  ・被相続人の所得税の確定申告
  ・所得税の納税者であった場合に申告します。
 

      

7、遺産分割協議書を作成する

遺産分割協議書の作成までの手続き
 ・相続人の中に未成年者・行方不明者がいる場合
 ・不在者財産管理人と相続財産管理人
 ・相続人の中に痴呆症・認知症等の方がいる場合
 ・相続人の中に海外在住の人がいる場合
 ・遺産分割協議が上手くいかない場合(遺産分割調停等)
 ・遺産分割協議で借金(ローン)など債務・負債の分割は?
  一部の相続人がローン等債務を全部引き受けることは?
 ・遺産の分け方(現物分割・換価分割・代償分割等)
 ・遺産分割協議書の作成方法
  遺産を一切取得しない者も署名押印する必要があるのか
 ・相続人全員の実印と印鑑証明書
  印鑑証明書の有効期限はあるか

      

8、遺産の名義変更を行う

 ・不動産(土地建物)の相続登記
 ・銀行預金・郵便貯金、自動車 等の名義書換
 ・自分の法定相続分だけ遺産分割手続きの前に銀行預金
  の支払い請求できるか

      

9、相続税申告書作成・申告・納税

  【被相続人の死亡から10ヶ月以内
 ・相続が発生した場合、相続人が皆、申告をしなければならない
  訳ではありません。申告をする必要がある人は4〜5%ほど。
 ・相続税を払う人は?
 ・相続人が外国に住所がある場合は?
 ・課税価格からの控除額・非課税財産
 ・相続税の計算の順序
 ・遺産分割協議が成立しないと困ること(デメリット)
 ・納税資金の対策、準備

      

10、遺留分制度(遺留分減殺請求。場合による)

  【被相続人の死亡を知ってから1年以内・
   死亡の時から10年以内(除斥期間)

 ・一定の贈与についても遺留分の対象に
 ・遺言による相続・贈与があり遺留分侵害があった場合
 ・遺留分減殺請求権の行使方法
  相手に対して意思表示をするだけでよいですが
  相手が応じない場合などは
 ・被相続人が遺言を作成しなかった場合は


※なお、外国人の相続については、法の適用に関する通則法36条
 により、被相続人の本国法が適用されます。

(参考)

 法の適用に関する通則法 

 法の適用に関する通則法の概要 (法務省民事局)

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