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遺産相続登記における台湾戸籍の認証について

Q.先日、台湾人の父が亡くなりました。遺産相続登記の際に台湾戸籍に認証が必要だといわれました。ただ、なぜ台湾戸籍だけ認証が必要なのか理解できません。相続登記するには、本当に台湾戸籍を認証する必要があるのでしょうか?

A.なるほど、たしかにその疑問はもっともです。

実際、台湾戸籍の認証については、司法書士や弁護士の方のような法律の専門家でも、誤解があるようですので、ここで台湾戸籍の認証についてコメントいたします。

台湾戸籍の認証については、役所によっては、必須であると主張する担当官もいるようですし、一般の弁護士や司法書士の方もそう信じて疑わない方も多いようです。

しかし、もともとをたどれば、これはテイハンの「登記研究」という雑誌にそのような趣旨のことが書かれていただけで、法務省民亊局の通達にもそのようなものはないようです。

したがって、私は、台湾戸籍の認証は必要ないという理解です。

もし却下するのであれば、却下する正当な理由が必要ですが、法令、通達がない以上は、登記申請を却下する正当な理由はないと思われますので、却下はできないのではないでしょうか。

ただし、担当する法務局の登記官によってはもめる原因ともなりますので、正直難しいところではあります。

ですので、どうしても役所から台湾戸籍の認証が必要だといわれた方は一度ご相談下さい。当事務所がよりよい解決法を提示いたします。

日本での台湾戸籍の認証が必要な場合は、31,500円~で代行しておりますので、お問いあわせください。


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