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韓国相続の場合の遺留分

Q.父が全額を弟に相続させるという遺言を残し、亡くなりました。ただ私は最低限の遺産は相続したいので遺留分ぐらいはもらいたいです。韓国の遺産相続の場合の遺留分はどうなっているのですか?

A.韓国の遺産相続の場合の遺留分は以下のようになっています。

韓国民法第1112条(遺留分の権利者及び遺留分)

相続人の遺留分は、次の各号による。


1.被相続人の直系卑属は、その法定相続分の2分の1
2.被相続人の配偶者は、その法定相続分の2分の1
3.被相続人の直系尊属は、その法定相続分の3分の1
4.被相続人の兄弟姉妹は、その法定相続分の3分の1

つまり、直系卑属である貴方は、法定相続分の2分の1を遺留分として受け取る権利があります。

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