海外資産を相続した日本在住の日本人、在日外国人の方へ
国際相続のトラブルでお悩みではありませんか?
国際相続の「裏側」を知る専門家が解決策を伝授いたします。

トップ > 海外相続Q&A > 海外の行方不明の相続人調査(アメリカ、台湾、韓国等)

海外の行方不明の相続人調査(アメリカ、台湾、韓国等)

Q,相続人の一人が長年アメリカに行ってしまっており、行方不明のため、遺産分割協議ができません。このような場合、どうしたらいいでしょうか?アメリカの相続人調査をお願いできるものでしょうか?

A,近時、このように海外に行方不明の相続人調査、捜索の必要性がある場合が多くなっています。特に、アメリカに他に相続人がいないかどうかの調査依頼が多くなっています。

実際、日本の人口は1億2千万人ほどですが、海外へ移住した日本人とその子孫は約200万人以上といわれています。 そのため、海外に行ってしまった人々が日本に残した土地や建物等もその数は少なくありません。

また、近時ではグローバル化がさらに進み、定年退職後に海外に移住する等のケースも増加していますから、海外に行ったきり音信不通となり、行方不明となっているケースも少なくありません。

そして、遺産分割協議は相続人全員の合意が必要な手続きですから、相続人の一部が海外で行方不明の場合でも、勝手に遺産分割協議をまとめ、遺産分割協議を行うことはできません。  

そのため、原則としてまずは海外の行方不明の相続人調査を行い、相続人を探し出す作業が必要となる、ということになるでしょう。  

 
このような相続人調査が必要な事態は近時少なくありませんが、海外に相続人の一部が出てしまい、その後行方不明になっている場合、以下のような問題が生じます。

①海外に移住した日本人の子孫が日本語を理解できないために遺産分割協議の交渉が言語の面で困難になる

最大の問題は、年月がたち、移住した日本人およびその子孫が 日本側の相続人らと音信不通になっているケースです。 明治や大正時代等、かなり前に移住した人の子孫の中には日本との関係が疎遠になってしまい、連絡が取れなくなっている人は少なくありま せん。

これらの人々の日本に残された土地や家屋が相続や公共用地買収の対象になった時、相続人は本当に困ってしまいます。入会地、共有持分の土地は特に多いようです。

また、例えばブラジルに移住した日本人の子供はブラジルで出生し、ブラジルで生活していますから、ポルトガル語しかわかりません。

 そうなると、日本語でしかコミュニケーションをとれない相続人とは意思疎通ができず、どう遺産分割協議に入ってもらったらいいかわからず、途方に暮れてしまうのです。


②海外には日本の住民票や戸籍謄本のような制度がないため、居場所がわからず、海外にいる、所在不明者を探すことは難しい

海外には日本の住民票や戸籍謄本のような制度がないのが通常です。現在日本の戸籍謄本に近いものがあるのは台湾のみで、韓国は2008年1月に戸籍謄本を廃止しています。

そのため、海外に移住して、しかも長いあいだ連絡のとれない人を探すのは簡単ではありません。

しかし、過去に日本人であった方は戸籍謄本があります。日本の戸籍制度は良く整備されており、様々な情報がありますから、海外へ移住した日本人についてもかなりの手がかりを与えてくれます。

実際、戸籍上の記録を手がかりにして、最後の居住地からあらゆるルートを駆使して行方不明者を捜索すればかなりの確率で本人又はその子孫にたどり着けます。

ただ、従来、このような場合、行方不明者がどうしても見つからない場合は、裁判所への申立により、「失踪宣告」や「不在者財産管理人」 選任制度を利用して対処していました。

 「失踪宣告」や「不在者財産管理人」 選任制度は、手続き的には、相続人が管轄する家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申し出て、一定の要件を満たせば「管理人」 が選任され、その管理人が、不在者に代わって「不在者の財産」の処分を行うことになります。

 また「失踪宣告」の場合は、海外の行方不明者は一応「死亡者」として扱われますので、失踪宣告が認められれば他の相続人で遺産分割協議をし、遺産分割を行うことができます。

 そうすると、「上記のような不在者財産管理人や失踪宣告の制度を使えば問題ないのでは?」と思うかもしれません。

 しかしながら、上記の制度は申立手数料は安いのですが、 必要書類として「長期間日本に不在であったことを証明する資料」「海外で行方不明になった事情」「これまでに行方不明の相続人を探した状況」等の証拠を添付する必要があります。

 つまり海外にいる行方不明の相続人が単に連絡がとれないという事情だけでは不十分であり、十分な調査を行うことが求められているわけです。

  従来は、海外に移住して行方不明というだけで「相続財産管理人」の選任が簡単に認められていたケースもあったようですが、最近は相続案件等で海外の行方不明者にも十分な調査が求められています。

 そのため、「失踪宣告」や「不在者財産管理人」の制度を使う場合でも、 「あらゆる手法を駆使して相続人を探したが見つからなかった」という十分な証明が必要となりますので注意が必要です。

 ただ、相続人の方々にとっては、 「あらゆる手法を駆使して相続人を探したが見つからなかったという十分な証明」はいったいどこまでやればいいのかわからないケースがほとんどだと思います。

 また、弁護士や司法書士、税理士等の相続手続きの専門家であれば、戸籍謄本等を遡った国内の相続人調査であれば得意だが、海外の相続人調査はどのように行えばいいのかわからない、というケースハ非常に多いです。

 そこで、当事務所では、行方不明の海外の相続人の調査代行を行っております。

 当事務所では、様々なルートで相続人の捜索を行いますので、簡単に諦めてしまわず、海外の相続人の行方がわからない場合は、一度ご相談ください。

 <※業務報酬(参考費用)>

 1.海外の行方不明の相続人サポート:25万円~(※個別見積もり)

 ※実費(電話代、メール代、各種官公庁手数料等)は別途となります。

 2.アメリカの相続人調査代行(※簡易調査):6万円~

 ※実費は別途となります。

行方不明の海外相続人調査のご相談は今すぐ!

TEL:06−6375−2313  

フロンティア総合国際法務事務所 まで!

メインメニュー

Copyright© 国際相続手続き代行センター(韓国・香港・中国・台湾・アメリカ等) All Rights Reserved.