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遺産分割協議書作成

<遺産分割協議書作成>

  遺産分割協議は、全員が合意さえすれば成立しますので、協議書をつくらなければならないといったことはないのが原則です。

 しかし、書面にしておかないとその内容が不明確となったり、後で相続人の中から気が変わったりする者がでて紛争が起きる恐れがあります。

  また実務上、不動産の相続登記をする場合や、株券等の有価証券や銀行預金を下ろすときなど、遺産分割協議書が必要になる場合が多くあります。

  したがって、遺産分割協議が成立したら早めに遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名・押印(実印)しておく必要があります。
  
  遺産分割協議書の書き方について、特別な決まりはありません。遺産分割協議書は、本来相続人や第三者が見てその内容が明確にわかればいいのです。
   
  しかし、不動産の相続登記に使う遺産分割協議書や銀行預金を下ろす場合については、一定のことを記載していることが必要になります。

  したがって、相続登記に使う場合も考えて遺産分割協議書を作成するとよいでしょう。

   (遺産産分割協議書作成のポイント)
  
  タイトルとして「遺産分割協議書」と記載する。
  誰がいつ死亡して、その相続人の誰と誰が協議したかを記載する。
  誰がどの財産を取得するのか、相続人の氏名と相続財産の内容を具体的に
   記載する。
  特に不動産の記載は住所ではなく、登記簿謄本や権利証を確認して土地な
   ら所在と地番を、建物なら所在と家屋番号を記載する。
  協議内容を記載したら、最後に協議の日付を記載し、相続人の住所を書き、
   自筆で署名し実印を押印する。
  相続人の数と同じ通数を作成して、相続人全員が各自一通ずつ原本を保管
   するのがよい。  


  (遺産分割協議書見本

※あくまで参考です。そのまま利用するのは危険ですので、やめてください。
  

   
遺産分割協議書
  
   被相続人 田中義雄 は平成○年 月 日に死亡したので、共同相続
  人である田中良子、吉田貞子及び吉野雄一は、その相続財産につい
  て遺産分割の協議を行い、下記のとおり決定した。
  
  1.田中良子が相続する財産
   (1)大阪市中央区○○町ooo番00 の土地
   (2) 同  所 同番地oo 家屋番号oo番ooの建物

  2.吉田貞子が相続する財産

   (1)○○銀行大阪支店 定期預金 800万円
                  普通預金 100万円

  3.吉野雄一が相続する財産
   (1)△△銀行大阪支店 普通預金 200万円
   (2)現金 100万円

   4.今後、遺産に属する資産ないし債務が発見されたときは、
     吉野雄一が取得ないし引き受けるものとする。
  
   以上のとおり遺産分割の協議が成立したことを証するため、相続人
  全員が署名押印した本協議書3通を作成し、各相続人において各1通
  を保有するものとする。
  
  平成○年1月15日
        
              大阪市中央区○○町00番地00
                        田中良子  
              兵庫県伊丹市OO3丁目○番○号
                        吉田貞子   
              奈良県OO市OO○番地
                        吉野雄一   
    

 
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