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ハワイの不動産・コンドミニアムの相続手続き

1.ハワイの不動産(コンドミニアム)の相続手続きの必要性

アメリカ(ハワイ)にある相続財産(主に預金)の手続について社会の国際化にともない日本人が海外に長期間滞在したり、海外で資産を形成することも多いようです。

特に、1990年代は日本がバブル崩壊して苦しんだのとは裏腹に、米国では不動産の価格は値上がりを続けましたので、このときにハワイのコンドミニアムに投資し、今に至る方が多いです。

ただ、購入のときから10年、20年がたち、ハワイのコンドミニアムのオーナーは高齢化し、日本でも相続税増税等がいわれておりますので、購入したハワイのコンドミニアムの相続について無関心ではいられなくなってきています。

では、相続の海外に資産(不動産、預金等)を残したままお亡くなりになった場合の相続手続はどうなるのでしょうか?

少し勉強をしたことがある方であれば、「結局ハワイの不動産についても日本法が適用されるんですよね?」と言われる方もおられます。

たしかにハワイに日本人がコンドミニアムを残して死亡した場合、日本の法律では日本法が適用となります。

法の適用に関する通則法(法適用通則法)36条によれば、以下のような規定があります。


「第三十六条  相続は、被相続人の本国法による。」

したがって、海外に存在する相続財産等についても国内にある相続財産と同じ扱いになり日本国の法律が適用されることになります。

しかしながら話はそう簡単ではありません。

相続手続は英米法系の考え方をベースに行われることになり、日本でいう債権者保護の手続も兼ねる厳格な手続になってしまいます。

そのため、原則としては弁護士を雇い、裁判所を通じた手続きとなり、最低でも数ヶ月、通常1~2年の手続きを経て、やっとハワイのコンドミニアムの相続手続きは完了する、ということになります。

このあたりは日本人にはなじみにくい考え方ですが、戸籍謄本や遺産分割協議書等をきちんと用意すれば速やかに相続移転登記ができる日本の不動産とは大きく違うとお考えください。

2.ハワイの不動産(コンドミニアム)の所有形態

ハワイの不動産(コンドミニアム)の相続手続を行うには、まず、ハワイの不動産の所有形態について理解をしておく必要があります。

ハワイでは、日本とは異なり、以下のような不動産所有形態があります。

①Tenancy in Severalty: 不動産の一人での所有(単独所有)です。

②Tenancy in Common: 不動産を複数の所有者で権利を均等に分ける方法です。所有者の一人が亡くなると、その相続人があらたな所有者になります。そのため、権利証も所有者の人数分が作られることになります。

③Joint Tenancy: 複数の所有者で全体を所有する方法。所有者の一人が亡くなると、残りの所有者が全体を所有します。日本の民法でいう「合有」の考え方に近いといえるかもしれません。

④Tenancy by the entirety: 夫婦での所有。どちらかが亡くなると所有権は自動的に引き継がれます。

日本人の場合、国内と同じように考え、Tenancy by Severalty(単独所有) を選択する方が多いようです。

しかし、所有者(多くは夫)が死亡すると、相続人を明確にするプロセスが数ヶ月かかり、必要な書類や翻訳等をしていると、結局手続きには1年以上かかることも少なくありません。

このような場合、すぐに売却ができななどの不都合が生まれます。

ですので、Joint Tenancy等、別の方法も検討に加えることが大事です。

米国相続法
米国内にて不動産、銀行預金、証券類等の資産を有する個人が他界した場合、法定相続人は、米国の弁護士を雇用し、米国にて他界日から9ヶ月以内に相続申告の申請を行わなければなりません。 相続申告を行うことにより遺産額より6万ドルの基礎控除が受けられます。尚、各法定相続人が相続を放棄する場合は、故人の他界後9ヶ月以内に権利放棄書を巡回裁判所に提出しなければなりません。もし、相続申告期間の9ヶ月以上経過していた場合は、法定相続人は相続放棄を行うことが出来なくなり、遺産税(移転税)の納税義務が生じます。
相続申告について5年以上経過していた場合は、巡回裁判所において「故意による相続無申告」であったとみなされ審理の対象となり、控除が受けられなくなり場合、米国相続税法において罰金が課せられることとなります。また、通常の相続手続きとは異なった相続申請となりますので、相続手続き費用も高額になります。
相続完了までの期間
土地の場合:1年~1年半
コンドミニアム・一軒家の場合:3年~4年の期間
遺産税(移転税)
遺産税納税については、他界した日を基準に不動産鑑定士が全ての資産の鑑定評価を行い、米国内での総遺産に関する申告書を米国会計士が作成し、相続人が米国内歳入庁 (国税庁)及び各州(州により納税額は異なります)に納税を行うこととなります。
相続の手続きには、多大な期間と相続手続き費用が必要となります。 ( 下記「ハワイ州遺言検認手順」を参照 ) 尚、不動産登記の形態により相続申告手続きに違いが有り、連帯不動産の場合は、婚姻届けを正式に出している夫妻のみに認められた形態で一方が他界なさった場合、相続手続きは不要となりますが、他界した事を死亡診断書及び除籍謄本等を英文にて作成で巡回裁判所へ申告する事となり、この相続手続きを行いませんと不動産の名義変更、銀行の資金移動、売却等の手続きを行う事が出来ません。
米国での相続手続きには、国際条約(ハーグ条約:民事事件に関する裁判上の文章の外国における送達及び告知に関する条約)が適応されます。米国における法律を無視なさること事は、国際協定に抵触することとなります。日本の相続手続きにおいて、相続資産を税務署に申告する義務が生じますので米国資産相続を行う行為は必要な重要な事案であります。
相続手続き手順
① 故人の戸籍謄本(除籍謄本)、死亡診断書及び法定相続人全ての方の戸籍謄本が必要となり、遺言書に米国資産に関する内容の記載がある場合、並びに遺産分割協議書が存在する場合は、その書類も必要となります。
② 当社では、①の書類を全て英文に翻訳し、各書類を日本の公証人役場において公証人の認証を受け、法務局証明書、外務省証明書を添付し、ハーグ条約で定められている正規書類として米国顧問弁護士に提出いたします。
③ 相続人より故人の財産情報を提供していただきます。
④ 相続人の中より代表者を選任していただきます。
⑤ 遺産代理人を選任しなくてはなりません。所有者が他界して5年以上経過している場合、遺産代理人は、相続における責任を負うこととなりますので慎重に選任ください。
⑥ 弁護士は、当社は被相続人より基本情報の収集及びその確認をし、当社より提出する上記②③④⑤の書類を基に相続申告に関する書類を作成し、巡回裁判所に相続申告を行います。
⑦ 米国の全国版の新聞において、故人が他界されたことを3ヶ月間告知いたします。
⑧ 相続人は、米国内の総資産に関する相続申告書を提出し、米国国税庁及びハワイ州に納税を行います。相続税の納税証明が米国国税庁及びハワイ州より送付されます。
弁護士は、米国歳入庁(国税庁)及びハワイ州に相続税(移転税)の納税確認後、巡回裁判所へ申請し登記所にて法定相続人への名義変更登記を行い相続の終了となります。
詳細につきましては、当社にご相談くださいませ。

3.ハワイのコンドミニアムの相続手続き・方法

①相続申告期限

アメリカ国内にて不動産、銀行預金、証券類等の資産を有する個人が他界した場合、法定相続人は、アメリカの弁護士を雇用し、米国にて他界日から9ヶ月以内に相続申告の申請を行わなければならないことになっています。

②基礎控除

相続申告を行うことにより遺産額より6万ドルの基礎控除が受けられます。

③相続放棄

各法定相続人が相続を放棄する場合は、故人の他界後9ヶ月以内に権利放棄書を巡回裁判所に提出しなければなりません。

もし、相続申告期間の9ヶ月以上経過していた場合は、法定相続人は相続放棄を行うことが出来なくなり、遺産税(移転税)の納税義務が生じますのでご注意ください。

④相続申告の違反についての罰則等

相続申告について5年以上経過していた場合は、米国巡回裁判所において「故意による相続無申告」であったとみなされ審理の対象となり、控除が受けられなくなります。

場合により、米国相続税法において罰金が課せられることとなります。また、通常の相続手続きとは異なった相続申請となりますので、相続手続き費用も高額になります。

このように、ハワイの不動産相続についての罰則(ペナルティ)は非常に厳しいものになっておりますので、迅速に手続きするようにしてください。

⑤相続完了までの期間の目安

日本の相続手続きに比べ、大幅に時間がかかるとお考えください。

・土地の場合:1年~1年半

・コンドミニアム・一軒家の場合:3年~4年

4、ハワイの不動産(コンドミニアム)の相続手続き方法

① まず、遺言書(※遺言がある場合)故人の戸籍謄本(除籍謄本)、死亡診断書及び法定相続人全ての方の戸籍謄本等を準備します。

② 当事務所で、①の書類を全て英文翻訳し、日本の各役所で認証してハワイの弁護士に提出いたします。

③ 相続人より被相続人(故人)の遺産情報を提供していただきます。

④ 相続人の中より代表者を選任していただきます。

⑤ 遺産代理人の選任を行います。なお、所有者が死亡して5年以上経過している場合の遺産代理人は、相続における責任を負うこととなりますので責任重大ですので、慎重に選任ください。

⑥ ハワイの弁護士より被相続人よりハワイ不動産相続に関する基本情報の収集及びその確認をし、当事務所より提出する上記②③④⑤の書類を基にハワイ州弁護士が相続申告に関する書類を作成し、巡回裁判所に相続申告を行います。

⑦ 米国の全国版の新聞において、故人が他界されたことを3ヶ月間告知いたします。

⑧ 相続人は、米国内すべての総資産に関する相続申告書を提出し、米国国税庁及びハワイ州に納税を行います。相続税の納税証明が米国国税庁及びハワイ州より送付されます。

⑨弁護士は、米国歳入庁(国税庁)及びハワイ州に相続税(移転税)の納税確認後、巡回裁判所へ申請し登記所にて法定相続人への名義変更登記を行います。

以上のような長い時間を経て、ハワイの不動産相続手続きは無事終了となります。

5、当事務所のサービス

このように見てくると、ハワイでのコンドミニアム、不動産相続手続きがいかに大変なものか、なんとなく理解できたのではないでしょうか。

ただ、「手続きはわかったけれど、具体的にどうしたらいいかわからない・・・」というのが正直な感想ではないでしょうか。

でも、ご安心ください。当事務所では、ハワイのコンドミニアム相続手続きのための弁護士の選定、メール、資料のやりとり(※本人でしか行えないものを除く)、相続に必要な書類の翻訳、官公庁の公証業務等を行います。

実際、当事務所にご依頼いただいた場合、ハワイ州弁護士による不動産相続手続き、ハワイ州会計士による税務申告まで、一括で手続きのサポートをいたしますので、お客様の手間は大幅に少なくなります。

ハワイの不動産相続手続き、コンドミニアム相続手続きについてお悩みの方は、一度ご相談ください。

(※参考費用・報酬の目安)

1.ハワイ不動産相続サポート:30万円~50万円(税別)

・上記は、日本側でのサポート費用です。業務報酬はケースにより異なり、上記費用より安くなる場合もあれば、高くなる場合もあります。

2、ハワイ州プロベート手続費用:50万円~200万円(税別)

・上記は、ハワイ州弁護士のサポート費用です。米国の弁護士費用については、日本とは異なり、9割以上の弁護士がタイムチャージ制(時間単位で弁護士費用が加算される)が採用されています。そのため、業務報酬は案件により異なり、上記費用より安くなる場合もあれば、高くなる場合もあります。

ただし、不当にタイムチャージを課さないよう、上限を設けたり、弁護士から概算の見通しについては、提示がございますので、ご安心ください。

3.ハワイ州のコンドミニアムの不動産登記簿請求代行:3万5千円(税別)

日本の相続税の申告に必要な場合や、相続財産の確定に必要な場合、ハワイ州のコンドミニアムの不動産登記簿請求代行を行います。

PDFであれば、1~3営業日内に取得可能ですが、認証済みの原本コピーが必要な場合は、ハワイから日本に届くまでに2~3週間かかります。

よろしくお願いいたします。

ハワイの不動産・コンドミニアム相続手続についてのご相談は・・・

TEL:06-6375-2313

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