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イギリス相続手続き代行サービス

1.イギリスの相続手続き~国際相続の場合、簡単には手続きできないことをご存知ですか?

 

イギリスに不動産や預金,株式などの財産を残して亡くなった方から,日本人の方が相続人としてこれらの財産を相続するということがあります。
 
 
私は,イギリスでの留学経験を活かし,イギリスでの相続が起こった方々のお手伝いをさせて頂いております。
 
 
なお,イギリスに行かずに,日本にいながらイギリスでの相続の手続きを進めることが可能ですので,お気軽にお問合せ下さい。
 
 
 遺言書がない(Intestacy)場合の相続分は?
 
遺言書(will)がある場合とない場合がある場合がありますが,遺言書がない場合,Intestacy Rulesというルールに従って,法定相続分が割り当てられています。
 
 
例えば,日本人の女性がイギリス人の男性と結婚し,子供が息子と娘の2人いたとします。イギリス人の男性が亡くなり,財産が60万ポンドあった場合,以下のように相続することになります。
 
妻:25万ポンド分の財産をまず取得します。残りの35万ポンドのうちの半分にあたる17万5000ポンド分の財産をさらに取得します。
息子:残りの17万5000ポンドの半分である8万7500ポンド分の財産を取得します。
娘:8万7500ポンド分の財産を取得します。
 
※上記の例で,子供はおらず,母が存命中ということであれば,妻は45万ポンド分を取得し,さらに残りの15万ポンドの半分である7万5000ポンド分を取得し,母親は7万5000ポンド分の財産を相続することになります。 
 
 
  ※なお,上記の例で,例えば,土地と家が夫婦の共有名義になっていたり,預金口座が夫婦の共同口座になっていることがあります。いわゆるbneficial joint tenants(不動産)であったり,joint account(預金口座)等の場合です。 この場合,原則として,相続とは別に,Probateを経ることなく、直接妻に夫の共有分が移転(Survivorship)します。上記の例で,例えば,共同口座に3万ポンド入っていたら,それは,上記の相続の取得分とは関係なく,妻はこの3万ポンドを取得することになります。
 
 
 イギリスの不動産や預金を取得するにはどのような手続きが必要?
 
相続を実行,つまり,不動産の名義を変更したり,預金を下ろしたりするには,イギリス現地の裁判所においてProbateという手続きを取る必要があります。
 
 
この手続きを経なければ,不動産を取得してこれを売却したり,相続人の銀行口座に亡くなった方の預金を移したりという手続きができません。
 
 
Probateの手続きをするには,相続財産として何があるのかを現地において調査して確定し,また,相続人が誰であるのかも確定する必要があります。
 
 
日本にも財産がある場合,その財産の報告もイギリスの裁判所に対して行うことが必要になります。
 
 
こうしたイギリスでの相続財産の調査や裁判所でのProbateの手続はイギリスの弁護士であるソリシター(Solicitor)が行います。
 
 
ところが,特に日本に在住する日本人の方がイギリスのソリシターと,難解な法律用語と手続きを前提にコミュニケーションを取りながら,手続きを進めるのは時に困難と苦労を伴います。
そのため,このようなイギリスでの相続問題でお困りの相続人の方からの相談に応じております。
イギリスのソリシターをご紹介し,現地弁護士と協力しながら,日本も含めて財産調査,イギリスへの相続財産等に関する報告,委任状(Power of Attonery)の作成,Probateに必要な書類の作成などについてお手伝いさせて頂いております。
Probateが終了すると,不動産の名義を相続人に移したり,預金を相続人の口座に移したりすることが可能になります。
その後,相続した財産の額が課税の基礎控除部分を超えていれば,イギリスでの相続税申告が必要になりますし,日本でも相続税の申告が必要になる場合があります。
 お問合せはお気軽に
お困りの際は,お気軽にお問い合わせ下さい。イギリスに行かずに,日本で,イギリスの相続手続きを進めることが可能です。
 
    
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イギリス相続に関するサービス内容のお問合せ,見積依頼はこちらからお気軽にどうぞ。
 
 
※原則として,当日,遅くとも1営業日(24時間以内)に折り返しご連絡させて頂いております。
 近年、イギリス人との国際結婚やマネーのボーダレス化に伴い、イギリスに不動産や預金,株式などの財産を残して亡くなった方から,日本人の方が相続人としてこれらの財産を相続するということがあります。

  近年、イギリス人との国際結婚、海外投資の活発化等により、イギリスに不動産や銀行預金等の財産を残して亡くなる方が増加しています。

日本の場合であれば、銀行に戸籍謄本や遺産分割協議書等の必要書類を持っていけばいいですし、不動産の相続登記にしても、簡単ではありませんが、自分ではおよそ不可能、というレベルのものではありません。

つまり、基本的に裁判所の関与なく相続が可能なのです。

 これに対し、イギリスの相続手続きは日本の相続手続きと全く異なります。

イギリスでは、相続が生じた場合、原則としてそのまま財産が相続人に移転するのではありません。

裁判所が被相続人や相続人が誰であるかを確定して初めて財産を相続人が受け取れるようになるのが大原則です。

そのため、日本と比べると、時間、費用が大幅にかかります。

 

2.遺言がある場合のイギリスの銀行預金相続手続きはどうしたらいい?

イギリスの相続にも、遺言書(will)がある場合とない場合がある場合がありますが,遺言書がない場合,Grantという、裁判所の許可証をもらってはじめて銀行預金の引き出しや送金ができるようになります。

一方、遺言書がある場合はPROBATE(プロベート)という手続により、遺言が有効なものと認められて初めて銀行預金の引き出し、送金ができるようになります。

  ※なお,日本ではあまりなじみはありませんが、イギリスでは銀行預金口座が夫婦の共同口座になっていることがあります。いわゆるJOINT ACCOUNT(預金口座)等の場合です。 この場合,原則として,相続とは別に,直接妻に夫の共有分が移転します、例えば,夫婦の共同口座に5万ポンド入っていて夫が死亡したら,相続の取得分とは関係なく,妻はこの5万ポンドを取得することになります。

 

 

 3.イギリスの不動産を取得するにはどのような手続きが必要?

 

では、不動産の場合はどんな手続きが必要なのでしょうか?

相続不動産の名義を変更するには,イギリス現地の裁判所においてProbateという手続きを取る必要があります。

  この手続きを経なければ,不動産を取得してこれを売却する手続きができません。

  ところが、このProbateの手続きをするのは,結構やっかいで、相続財産として何があるのかを現地において調査して確定し,また,相続人が誰であるのかも確定する必要があります。

  また日本にも財産がある場合,その財産の報告もイギリスの裁判所に対して行うことが必要になります。

ただしこれにも例外があり、相続人と被相続人がJOINT TENANCY(共有名義の不動産)を所有しており、被相続人の死亡により相続人がこの不動産を相続した場合は、相続人に所有権が移転します。

 

 4.イギリスの相続手続きは自分でやることはほぼ不可能?

では、上記のような手続きを自分で行うことは現実的に可能なのでしょうか?

例えば、上記のように、生前に共同名義の銀行口座を持っていた場合のイギリスの銀行預金の相続や共有名義の不動産の相続であれば、英語が堪能であればご自身で手続きできる可能性があります。

しかしながら、そのような場合以外の場合は、裁判所を通じて、プロベートの手続きをとることが必要になります。

そして、こうしたイギリスでの相続財産の調査や裁判所でのProbateの手続はイギリスの弁護士であるソリシター(Solicitor)が行います。

  ところが,特に日本に在住する日本人の方がイギリスでの相続手続きをすすめようとした場合は、イギリスのソリシターと,難解な法律用語と手続きを前提にコミュニケーションを取りながら,手続きを進めるのは非常に困難であるのが現実です。

また、日本の国際弁護士事務所もイギリスは非対応の場合も多く、また日本の外国法事務弁護士の多くは米国の弁護士であるため、イギリスの相続手続きについてはコネクションがなく、相談すらできないケースがほとんどです。

そのため、一体どうしたらいいのか、わからなくなってしまう方も多いようです。

でも、ご安心ください。

当事務所では、イギリスの弁護士(ソリシター)や会計士、外国法事務弁護士のパートナーとともに、このようなイギリスでの相続問題でお困りの相続人の方からの相続手続きをサポートしております。

具体的には、イギリスのソリシターをご紹介し,現地弁護士と協力しながら,日本の財産調査,イギリスへの相続財産等に関する報告,委任状(Power of Attonery)の作成,Probateに必要な書類の作成やそのすべての過程における翻訳、通訳、国際認証などについてお手伝いさせて頂いております。

イギリスの相続でお困りの方は、是非一度ご相談ください。

 

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