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中国の銀行の銀行口座の相続手続きの方法

1.中国の銀行の銀行口座の相続手続きの方法

中国の銀行の相続手続きの場合、いくつかのパターンがあります。具体的には、例えば下記のようなパターンがあります。

①中国にいる中国人が中国の銀行に銀行口座預金を残して亡くなり、相続人が中国に在住する中国人の場合

②日本にいる中国人が中国の銀行に銀行口座預金を残して亡くなり、相続人が日本に在住する中国人の場合

③中国にいる日本人が中国の銀行に銀行口座預金を残して亡くなり、相続人が中国に在住する中国人の場合

④日本にいる中国人が中国の銀行に銀行口座預金を残して亡くなり、相続人が日本に在住する日本人の場合

日本の銀行であれば、戸籍謄本や印鑑証明書、遺産分割協議書等を提出すればいいですが、中国の銀行の場合は相続手続きは簡単ではありません。

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2、中国の銀行口座の預金の相続の場合の必要書類(※参考)

(※あくまで参考例です。実際の必要書類は窓口により異なりますので、事前に十分な調査が必要です。)

①被相続人及び相続人が中国国内にいる場合の必要書類

A、被相続人の死亡証明(若しくは火葬証明)

B、遺産所有権公証書

C、全ての相続人が現場に身分証明書を携帯して相続手続きの為に銀行へ行きます。

②相続人が国外にいる場合

A、代理人が身分証明書と相続権証明書によって預金の名義人書き換えと預金の受け取りの手続を行います。

(※相続権証明の手続は代理人が被相続人の死亡証明と海外にある中国大使館、領事館認証の親族証明によって行います)

③相続預金に争いがある場合

A、被相続人の死亡証明(若しくは火葬証明)

B、裁判所の判決書若しくは裁定書

C、全ての承継人が銀行に身分証明書を携帯して銀行へ行きます。

④相続人がいない場合

相続人がいない場合は、現地の公証機関証明を経て、財政部門の規定により、全民保有制の企業、国家機関、民間団体の従業員の給料は国庫に帰属することになります。

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3、中国の銀行口座の預金の相続手続きの流れ

①被相続人が死亡した後の手続き

 法定相続人が銀行営業窓口の所在地に属する公証所若しくは人民法院で申請手続きを行った相続権証明書を銀行に持参し預金名義人を書き換え、銀行預金の受け取り手続を行います。、

②国外華僑、香港、アモイ、台湾籍と中国住居の外国人が、中国国内の銀行の預金若しくは委託銀行に預金保管をしている場合

 被相続人が死亡し、合法的な相続人が中国国内にいる場合、被相続人の死亡証明によって銀行預金のある銀行所在地の公証役場に相続権の公証手続を行ない、銀行が相続権公証書によって預金名義の書き換えと支払の手続を行う。

③相続人が国外にいる場合

被相続人の死亡証明と海外の中国大使館、領事館認証の親族証明を使って公証役場で相続権証明書の手続を行ない、銀行は預金の相続手続を行う。

④被相続人が死亡した後、法定相続人又は遺族がいない場合

現地の公証機関証明を経て、財政部門の規定により、全民保有制の企業、国家機関、民間団体の従業員の給料は国庫に帰属する。

⑤被承継人が死亡した後、法定相続人が銀行営業窓口の所在地に属する公証所若しくは人民法院で相続権証明書の手続をせずに、直接銀行に行き預金受け取り若しくは振り替え手続きを行った場合

銀行は正常な手続きとして、預金の受け取り若しくは振り替え手続を行う。銀行は問題が発生した後の紛争にたいしては責任を負わない。

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4.相続権公証申請時の必要書類

一般に、相続人が自分の相続権を公証する場合、以下のような書類が必要です。

1、当人の身分証明書

2、被相続人の死亡証明

3、被相続人所有財産の所有権証明書

4、被相続人に生前に遺族がある場合、遺族証明の原本

5、当人と被相続人との関係証明書

5、中国の不動産の相続手続きの流れ

中国の不動産の相続手続きの流れは以下の通りです。

①住宅の評価

  ↓

②公証機関発行の承継権公証書、住宅所有権書、不動産業者の管理機関が住宅所有権移転登記手続きを行う

  ↓

③住宅の測量、製図

  ↓

④相続登記

※その他提出が必要な資料:住宅権所属事項等が裁判判決等による場合、裁判判決書等。

4、遺産相続の順序

A、法定承継→承継人は法定承継の順序に従って遺産を取得する

B、遺族承継→被承継人により生前決められた内容により遺産を取得する

C、遺贈扶養協議制度→扶養人が被扶養人が亡くなった後、協議の内容により遺産を取得する。

5.サポート費用

中国の銀行預金の遺産相続手続き代行費用:30万円~(※個別見積もり)

対応可能な銀行:中国工商銀行、中国建設銀行、中国農業銀行、中国銀行、中国交通銀行、中信招商銀行 、HSBC中国(上海)等。

中国の銀行口座の相続手続きのご相談、ご依頼は・・・

TEL:06-6375-2313

フロンティア総合国際法務事務所 まで!

(※相談は予約制・5000円 税別/30分です)

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